3、4、5月の給与で社会保険料が数万円も高くなる!? 


3、4、5月の給与の僅かな差で健康保険料・厚生年金が数万円も高くなる可能性があります。
詳しく解説していきます。

 

■社会保険料(健康保険料、厚生年金)はどやって決まる?

一般的に4、5、6月の3ヶ月に支給された給与を基に次の9月~8月の社会保険料(健康保険料、厚生年金)が決まります。
そのためこの期間の給与には注意して社会保険料(健康保険料、厚生年金)を抑えたいところです。

気をつけたいのは計算の基になるのは、4、5、6月に“支給された”給与ということです。
つまり翌月払いの職場の場合は、3、4、5月に働いた分の給与が社会保険料の計算の基になります。

計算に含まれるのは基本給のほか時間外手当・通勤交通手当なども含まれます。
これらを含めた給与の3か月平均を標準月額報酬といい、この標準月額報酬を基に社会保険料が決められます。
(※1:出張旅費などの経費の立て替え払いの受け取りは計算に含まれません。)

 

令和3年度保険料額表(3月~・東京)

社会保険等級
引用元:
協会けんぽサイト
欄外や他の都道府県の表はこちらをご覧ください。

こちらの表は標準月額報酬ごとに健康保険料や年金をいくら支払うかという表になります。
この表を見る等級が1つ上がると健康保険料や厚生年金の支払額がかなり増えるのがわかります。

・自分の標準月額報酬が「報酬月額」のどの範囲かを確認すると自分の等級がわかります。
・39歳以下の場合「介護保険第2号被保険者に該当しない場合」、40歳以上64歳以下の場合「全国健康保険協会管掌健康保険料」となります。
・社会保険料は会社と折半するので、自分の給与明細から引かれるのは「折半額」となります。
・金額は毎年変わりますが等級(報酬月額)の区切りはほぼ変わりません。

 

■4、5、6月にどうすれば社会保険料を抑えられる?

社会保険料を低くするために3ヶ月間残業を控えるなどは本末転倒ですし、実際問題難しいかと思います。

しかしギリギリ境界線を越えて1等級繰り上がってしまったというのは避けたいところです。
そこで3、4月(or 4、5月)の給与明細が来たら、自分で5月(or 6月)の給与見積もりを出して標準月額報酬予測を計算したうえで最後に微調整しましょう。
この時期であればかなり精度の高い標準月額報酬予測を出せるかと思います。

標準月額報酬予測が等級の境界線をかなり越えており調整の余地がないなら特に対処することはないでしょう。

考えなければいけないのは、ギリギリ等級の境界線を越えてしまった場合や、あと少し標準月額報酬が多ければ上の等級に上がってしまう場合です。
この場合残業時間などで社会保険料が大きく増えてしまう可能性があるので、境界線を越える金額を頭に入れて、残業を抑えるなどして上手く調整しましょう。

例:
標準月額報酬22万9千円で40歳以上の場合
 
「報酬月額」の欄を見て等級18(15)の範囲に入っているのがわかります。そのため自分の給料から引かれるのは健康保険料は12,804円、厚生年金は20,130円となります。
ただ想定より残業が多くなり標準月額報酬が23万円を越えると、等級が19(16)となり健康保険料は13,968円(1,164円UP)、厚生年金は21,960円(1,830円UP)となります。
併せて月額2,994円UP、年額35,928円の支払いUPは影響大きいです。

 

頑張って残業をしたのにトータルの手取りが減るのは避けたいですね。
皆さまもぜひ協会けんぽなどを見て確認してみて下さい。

協会けんぽサイト

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