派遣社員の有給休暇について


目次

1.派遣社員も有給休暇もらえるの?

派遣社員にも、もちろん有給休暇が付与されるます。

法律上、労働者に付与する有給休暇の最低基準が決まっています。
派遣社員の場合、この最低基準の有給休暇が付与されると考えてよいでしょう。

有給休暇日数

週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の場合、日数が少なくなります。
下記でご確認ください。

年次有給休暇とは|厚生労働省

 

2.病気・ケガに備えて有休をとっておきましょう

派遣社員の給与は勤務時間によって決まります。
したがって病気などで欠勤すると、その月の給与が減ってしまいます。

有給があればそれを充てて給与を減らさないようにすることができます。
病気に備えて常に有休を何日か残しておいたほうがよいでしょう。

 

3.派遣先が変わると有休はどうなる?

有給休暇はあくまで派遣元(派遣会社)から付与されるものです。
そのため派遣先が変わっても、同じ派遣会社で引き続き働く場合は有給休暇日数は引き継がれます。

ただし一度派遣元を退職手続きして、再雇用のかたちにしてしまうとその限りではありません。
派遣先が変わるときに日数が少し空くときは、雇用状態に空きをつくらないようにしたほうが良いでしょう。

 

4.退職時の有給消化について

退職時に残りの有給休暇を消化するようにしましょう。

ただ派遣先との兼ね合いで派遣期間中に有休を全て消化が難しい場合もあるかと思います。
その場合、派遣期間終了後に有給休暇を消化することも検討しましょう。
派遣社員の有給休暇はあくまで派遣会社より付与されるものなので、派遣期間が終わった後に有給休暇を取得することも可能です。
ただし、早めに派遣会社に打診して了承を得たほうがよいでしょう。

 

<コラム>

派遣社員の有給費用負担は派遣先?派遣元?

派遣先から派遣元(派遣会社)への派遣費用の支払いは、派遣社員が実際に働いた時間をベースに払われます。
そのため派遣社員が有給休暇を取った日の派遣費用は派遣先から支払われません。
そのため有給費用を直接負担するのは派遣元となります。

とはいえ派遣元も有給費用に備えて普段の派遣費用から有給費用を貯めて、そこから原資を出しています。
つまり大元は派遣費用、派遣社員が働いた対価から出ています。


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