今月末で契約終了・更新しませんと言われたら【派遣期間満了での雇い止め】
派遣期間満了での雇い止めについては以下の通り定められています。
○有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続勤務している有期契約労働者について、有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも30日前までに予告をしなければなりません。
○予告を行わない場合には、解雇までの日数に応じ解雇予告手当を支払う必要があります。
○また、裁判例によれば、反復更新の実態等の状況に照らし、解雇に関する法理の類推適用等により雇止めが認められない場合があります。
突然、今月末で契約終了・更新しません言われても、『3回以上更新されているか、1年を超えて継続勤務している場合』は、来月の更新をまだ行っていなかったとしてもすぐ受け入れる必要は無いということです。
実際にそのようなことが起こった時は、上記の権利があることを主張して牽制しつつ、少なくとも1ヶ月(30日)先までは働けるよう交渉するのが現実的なところかと思います。
有給休暇もきちんと消化できるように確認しましょう。
派遣先と派遣会社の契約(労働派遣契約)が無くなったからといって、派遣会社と派遣社員の契約(労働契約)が無くなるわけではありません。
派遣先との契約終了後に、派遣会社の有給休暇を消化することも可能です。
金銭的な保障もなく、短期間で雇い止めされる場合は、労働基準監督署など然るべき機関に相談するなどして対処しましょう。
ただ、そうは言っても与えられる猶予は1ヶ月だけですし、上記の条件を満たさない場合、突然の雇い止めも受け入れざるを得ないかもしれません。
日頃から、契約更新時の「就業条件明示書兼派遣労働者雇入通知書」などの書類は早めにもらうようにしたほうが良いでしょう。