通勤交通費が支給されない派遣社員だけ課税される問題


派遣社員の場合、正社員と違い通勤交通費が支払われない場合が多いです。

その場合、自分の給与などから定期券代などを払って、派遣先に通勤する必要があります。
それだけでもきついのに、正社員と派遣社員では派遣社員のほうが税金が不利になるという問題があります。

どういうことかというと通勤交通費が支払われる場合、通勤交通費は月15万円まで所得税や住民税の課税対象となりません。
しかし、派遣社員は通勤交通費が支払われないため、その非課税枠を使えず、所得税や住民税を引かれた後の収入から自分の交通費を支払わなければいけないのです。
通勤交通費が年10万円だとすると、実際の手取りで1~2万円は変わってきます。

確定申告で通勤交通費を経費として申告すればよいのかというとそれも殆ど無理なようです。
ネットなどで派遣会社から「通勤交通費証明書」をもらって確定申告をすれば控除できるという情報もありますが、実際には派遣会社から「通勤交通費証明書」の発行を拒否されたり、発行されても税務署に拒否されたりするようです。
私は通勤交通費の無い派遣社員が確定申告で通勤交通費分の税金を還付してもらったという話を聞いたことありません。

同じ給与所得者なのに、正社員は通勤交通費を非課税にできて、派遣社員は通勤交通費分も課税されるのは公平性に欠けた制度だと思います。
納得いかず国税不服審判所というところに訴えた方がいたようですが残念ながら否認されています。
(参考記事:国税不服審判所「通勤手当出ない派遣社員の交通費非課税は認めません」 )

早急に是正してもらいたい問題です。

 

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