派遣契約の紹介料条項が、派遣社員直雇用の妨げになっている?


 

派遣先、派遣元(派遣会社)間の派遣契約または派遣社員の明示書などで、以下のような項目があっても、労働者派遣法第33条違反で無効となり強制力はありません。
(参考:派遣社員を直接雇用する場合は、派遣会社に手数料を払わなければいけないのか? )

 

・(派遣契約終了後に)派遣先が派遣社員を直雇用したら派遣会社に紹介料/違約金を払う
・派遣契約終了後の派遣先の派遣社員直雇用を禁止
など

 

しかし、あわよくば紹介料/違約金をもらおうとの考えからか違法性が指摘されている項目を契約書に入れている派遣契約が多くあるようです。

法的に紹介料支払いの拒否は問題は無くても、この項目により派遣先の腰が引けて、直雇用の話が無しになるケースもあるようです。
派遣会社の不当な紹介料強要により、派遣社員の一生に関わる話が台無しになることがあるのだから酷い話です。
(当たり前ですが、派遣会社は派遣社員のその後の雇用を保証はしてくれません。派遣先との契約が更新されなければ登録型派遣は仕事を失います。)


派遣契約の紹介料条項が、派遣社員直雇用の妨げになっている?」への4件のフィードバック

  • 2018年6月8日 @ 1:57 PM
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    派遣会社に勤務する者です。派遣社員が派遣先に直接雇用された場合に、紹介料をお支払い頂く旨を契約書に記載することが、派遣会社が派遣社員の直接雇用を邪魔している、あわよくば違約金をもらおうとしているように書かれていますが、平成27年9月の労働者派遣法改正に伴い「派遣終了後の直接雇用の場合に当事者間の紛争を予防するための措置」を契約書に記載することとなりました。記載していないと労働局からの指導を受ける事項となります。決して派遣会社私利私欲のために記載しているわけではないのです。この人材不足の世の中で、少し派遣しただけでせっかくの派遣社員を派遣先にどんどん直接雇用されてしまったら、コストと時間をかけて人材を見つけ採用した派遣会社は困ります。派遣会社と派遣先がお互い納得して直接雇用に導くための契約条項です。あくまでも紛争防止のためです。

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    • 2018年9月17日 @ 5:45 PM
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      こんにちは、管理人の石丸です。
      匿名様、コメントありがとうございます。

      >「派遣終了後の直接雇用の場合に当事者間の紛争を予防するための措置」を契約書に記載することとなりました。

      こちら派遣契約後に直接雇用についてあらかじめ定めることを必須としたもので、紹介料を定めることを必須とはしてないかと思います。

      >少し派遣しただけでせっかくの派遣社員を派遣先にどんどん直接雇用されてしまったら、コストと時間をかけて人材を見つけ採用した派遣会社は困ります。

      派遣社員を派遣して、短期間で派遣先に直接雇用されたら派遣会社が損をするのは理解できます。

      ただ実際には数年以上働いた派遣社員の直接雇用を希望する場合でも、派遣会社から紹介料・移籍金の名目で要求されるようです。
      紹介予定派遣が最長で半年と定められていることなどを鑑みると、このような条項を付けるのはせいぜい派遣期間半年までなどで充分ではないでしょうか

      半永久的に派遣社員の直接雇用に紹介料など名目で足かせをつけるのは、派遣社員の権利を不当に妨げていると思います。

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  • 2019年1月19日 @ 8:08 PM
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    もうすぐ3年の抵触日を迎えます。派遣先からずっと「3年経ったらうちに来て」と言われていました。
    最後の契約更新の時、派遣会社の担当者に直接雇用の話があると伝えたところ、
    派遣会社から派遣先に紹介料の請求がありました。
    派遣先はそれでも雇用してくれるようですが、不当な紹介料請求のせいで直接雇用の話がなくなる可能性があったかと思うと腹立たしいです。

    まず、抵触日まで働く人に対して、途中で引き抜かれた人と同じ紹介料を請求するなんてありえません。
    同一の職場で働ける年数は3年と決まっていて、派遣会社は私の労働によって最大限の利益を得ています。
    契約満了するスタッフの雇用を理由にさらに利益を得る、そんな権利がなぜ派遣会社にあるのでしょうか?

    納得いかなかったので人材派遣の相談窓口に問い合わせしましたが、
    契約内容によっては3年経とうが紹介料は払わなければいけないと言われました。(本当? 派遣会社側の人間?)
    直接雇用の話を先にしなければ、派遣会社には派遣スタッフの雇用安定への努力義務があるので、
    「紹介料はいらないからスタッフを雇ってください」という流れになったのでは?と言っていました。(順番の問題? 自主的に雇用を申し出た善良な企業だけに請求?)
    もし紹介料請求が理由で直接雇用されなかった場合は、派遣会社に「労働局に訴える」と言えば
    派遣会社は紹介料の請求を取り下げるのでは?とアドバイスされました。(それでは遅い!もう雇ってもらえないから!!)

    ???です。紹介料なんて派遣スタッフにとっては足枷でしかありません。
    「雇用安定への努力義務」と明らかに矛盾していますし、法的根拠がないなら厳しく取り締まってもらいたいです。

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  • 2019年11月23日 @ 5:11 PM
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    3年を迎えるにあたり、今まさに直面しており、直接雇用がなくなりそうです。このまま泣き寝入りしかないのかと悔しい気持ちです。

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